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医療費控除は有名ですよね。私も子どもを妊娠・出産した年や、治療目的の歯科矯正をした年などに利用しました。
年間の医療費が10万円以上(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)かかっていれば医療費控除を利用するのですが、我が家そこまで病院に通わないので病院に支払う医療費はかかっていません。
新しくセルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)ができたので前回の確定申告(2019年度分)の際に利用してみました。
セルフメディケーション税制とは、生計を同じくする家族・親族に税制対象となる医薬品を購入し、さらに一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、合計額のうち12,000円を超える部分の金額を控除額とする制度です。(詳しくは厚労省のサイトを見てね)
税制を利用できるかできないかはフローチャートがありましたのでこちらのサイトも参考にしてみてください。
対象となる医薬品を購入するとレシートには、対象商品の横に「●」や「◆」などの印が書かれています。
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そんなこともすっかり忘れた7月のある日のこと、税務署からお手紙が届きました。
「保管されている書類の提出のお願い」
わたしは個人事業主で書類の保存は必須なので、セルフメディケーション関係の書類も一緒に保管していました。
一通り確認して返送して1ケ月が過ぎた頃(返送する際は念のためコピーを取っておきます)
「確定申告書にかかる書類の確認結果について」お手紙が届きました。
問題なかったということでほっと一安心。送付した書類も全て同封されていました。
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事業主でもない場合はきれいにファイリングする必要はないですが、ジップ袋にひとまとめに入れておく、クリアファイルでまとめておくなどして一定期間保管しておきましょうね。