控除証明書について補足

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控除証明書の保管について少しだけ補足しようと調べていたらなんとびっくり。

2012年1月新契約分から少し仕組みが変わるんですね。

詳しく知りたい人は「生命保険料控除 変わる」で検索するといろんな記事があります。

控除の枠・種類が増えるみたいですね。

とりあえずは2012年以降に新しく契約しない限り現行の仕組みが適用されるようなので

現行の話ですすめます。(損害保険の話も割愛)

・・・・
(控除の対象になるのは受取人が何親等以内でーとか適格がどうでーは割愛。一般的な話で聞いてください。)

生命保険料控除には(1)一般用(2)年金用 の2種類あります。
(1)は死亡保険とか医療保険とか学資保険とか
(2)は個人年金保険

そして次に大事なのが「10万円」

年間支払いが10万円を超えるような保険にたくさん入っていたとたと ても

一般用の枠で10万円、年金用の枠で10万円が控除の対象となります。

反対に年間10万円未満の契約に複数入っていた場合は、合計額が控除の対象になります。

さて問題。
Aさんのご家庭ではAさん名義(支払)で下記の保険に加入していました。

・死亡保険 (年間支払 12万円)
・医療保険 (年間支払  5万円)
・学資保険 (年間支払 24万円)
・年金保険 (年金支払 20万円)

さて、Aさんの家庭に届いた控除証明書は何通保管が必要でしょうか。

全部! といいたいところですが

上の3種類は一般用の枠になりますので

年間10万円を超えている 死亡保険か学資保険の控除証明書だけ保管しておけばOKです。

全部保管して書類に記入しても上限枠がありますので10万円を超えているもの1つで十分です。

年金保険は年金用の枠がありますので、これは保管する必要があります。

ということで答えは 2通(死亡保険or学資保険 と 年金保険)でした。

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